和田デンタルクリニック亀戸です。
本日は歯列矯正における医療費控除についてお話しします。
「歯の矯正治療は医療費控除の対象になりますか?」
とご質問を頂いたので、少し解説してみようと思います。
結論から申し上げますと、
「ある要件を満たすことで医療費控除の対象となることもあります。」
『医療費控除とは?』
自分自身または生計を同一にする配偶者や子、親族のために支払った医療費の合計額が、一定の金額を超えた場合、その超えた部分に対して控除を受けることができる制度のことです。
『適用対象と認められる条件とは?』
・一般的な費用水準であるか
歯の治療は同じ治療目的だったとしても、使用する材料によって費用が大幅に変わってきます。そのため、歯列矯正が控除の対象として認められるには、その費用が一般的な費用水準を超えない範囲である必要があります。
・歯列矯正が必要な治療と認められるか
歯列矯正を受ける人の年齢や目的から、歯列矯正が治療として必要だと認められる場合に限り認められます。
矯正治療は審美目的で行われることも多くなってきましたが、こういった見栄えを良くすることが目的の歯列矯正は医療費控除の適用対象外となります。
・通院費は一定範囲のものか
電車やバスの運賃といった交通機関を利用した場合の費用は医療費控除の対象となります。
ですが、自家用車で通院した際の駐車場代やガソリン代は控除の対象外となりますので注意が必要です。また、幼い子供も付き添って通院した場合の交通費も控除の対象となります。
『医療費控除を受ける際の注意点』
・治療中に年をまたぐ場合
年をまたいで治療を受ける場合、それぞれの年に支払った部分がその年分の医療費控除の対象となります。
・保険金や給付金を受け取った場合
生命保険金や高額医療費といった給付金や保険金がある場合、それによって受け取ったお金に該当する部分は医療控除の対象となりません。
少しでも参考になれば幸いです。
本日は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
江東区亀戸駅から徒歩5分の歯医者
『和田デンタルクリニック亀戸』
東京都江東区亀戸1丁目31−7
TEL:03-5875-2222